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2026/03/16

【実家じまいの第一歩】

【実家じまいの第一歩】

親が認知症になる前に知っておきたい「成年後見制度」と不動産売却の壁

 

皆様、こんにちは。ハウスドゥ箱崎です。

お盆やお正月などに帰省された際、「実家が少し散らかってきたな」「親も少し物忘れが増えたかもしれない」と感じたことはありませんか?

私たちハウスドゥ箱崎には、相続診断士の資格を持つスタッフが在籍しており、日々「実家じまい」や「将来の相続」に関するご相談を数多くいただいております。

その中で、意外と知られていない最も恐ろしいリスクが「親が認知症になると、実家が売れなくなる(=資産が凍結される)」という事実です。

 

認知症による「資産凍結」とは?

不動産を売却したり、定期預金を解約したりするには、名義人本人に「意思能力(自分で判断できる能力)」があることが大前提となります。

もし親御様が重度の認知症を発症してしまい意思能力がないとみなされると、たとえ実の子供であっても、親の代わりに実家を売却することはできません。「親の介護費用を捻出するために、誰も住んでいない実家を売りたい」と思っても、手続きがストップしてしまうのです。

この「資産凍結」状態を解消し、親の財産を保護・管理するために用意されているのが「成年後見制度」です。

 

成年後見制度を利用すれば、すぐに家を売れる?

成年後見制度を利用し、家庭裁判所から「成年後見人」が選任されれば、後見人が親に代わって契約行為を行うことができるようになります。

しかし、ここで不動産ならではの高いハードルが存在します。

親の「居住用不動産(実家)」を売却する場合、後見人の判断だけでは売却できず、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所は「本人の財産を守る」ことを最優先とするため、「本人の介護費用や医療費の支払いのためにどうしても現金が必要である」といった明確で正当な理由がない限り、売却の許可が下りないケースも少なくありません。

つまり、「空き家にしておくのはもったいないから」「管理が大変だから」といった家族の都合だけでは、実家を手放すことが非常に難しくなってしまうのです。

 

手遅れになる前に、正しい知識と準備を

「まさかうちの親に限って…」と思っている間に、事態が進行してしまうケースを私たちは何度も目にしてきました。不動産という大切な資産を、ご家族にとっての「負動産」にしないためには、親御様がお元気なうちから話し合い、制度の仕組みを正しく理解しておくことが何よりも重要です。

ただ、法律や不動産が絡む問題は専門用語も多く、ご家族だけで悩んでいてもなかなか答えは出ません。

 

そこでハウスドゥ箱崎では、地域の皆様の不安を解消するため、専門家をお招きした無料の相談会・講演会を定期的に開催しております。

 

【次回セミナーのご案内】

テーマ:「相続・後見」~制度の概要と実家じまいのポイント~

日時: 2026年4月12日(日)11時~17時

場所: ハウスドゥ箱崎 店舗内

講師: 司法書士の先生をお招きし、分かりやすく解説いたします!

   司法書士 やなぎはら合同事務所

   金源成大(かねもと しげとも)先生

 

後見制度の基本から、ご自宅の将来に関するお悩みまで、専門家と相続診断士に直接ご相談いただける貴重な機会です。ご家族皆様でのご参加も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご予約はお電話、または当HPのお問い合わせフォームより承っております。