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セミナー情報

2026/03/23

【家族が後見人になれるとは限らない?】

【家族が後見人になれるとは限らない?】

皆様、こんにちは。ハウスドゥ箱崎です。

前回は、親御様が認知症になった際、実家などの不動産が売却できなくなる「資産凍結」のリスクと、それを解消するための「成年後見制度」についてお話ししました。

本日は、この成年後見制度を利用する前に絶対に知っておくべき「費用」と「誰が後見人になるのか」という厳しい現実について解説いたします。私たち相続診断士がご相談を受ける中で、最も誤解が多いのがこの部分です。

「長男である私が後見人になります」は通らない?

親が認知症になったのだから、面倒を見ている子供が後見人になって、実家を売却して介護費用に充てよう。多くの方がそう考えます。

しかし、家庭裁判所に成年後見の申し立てを行っても、必ずしもご家族が選ばれるわけではありません。現在、親族が後見人に選ばれるケースは全体の約2割程度にとどまっています。残りの約8割は、司法書士や弁護士、社会福祉士といった「専門職」が家庭裁判所によって選任されているのです。

特に、親御様に一定以上の預貯金がある場合や、ご兄弟間で意見の対立がある場合、そして「不動産の売却」を予定している場合には、第三者である専門職が選ばれる傾向が非常に強くなります。

専門職後見人には「毎月の報酬」が発生する

専門職が後見人に選ばれた場合、親御様の財産から毎月「後見人報酬」を支払い続けることになります。

財産の額にもよりますが、おおよそ月額2万円〜6万円程度が相場です。これが親御様が亡くなられるまで、仮に10年続けば数百万円という大きな負担になります。

「実家を売って介護費用を作るはずが、後見人への報酬で財産がどんどん減っていく…」という事態になりかねないのです。また、専門職後見人は「本人の財産を守る」ことが仕事ですから、ご家族が良かれと思って提案した実家のリフォームや、孫への教育資金の贈与なども、原則として認められなくなります。

制度を利用する前の「見極め」が肝心

成年後見制度は、親御様の財産を守るための立派な制度ですが、ご家族の負担や制限も大きいのが現実です。「とりあえず申し込もう」は大変危険です。

だからこそ、制度を利用すべきかどうかの見極めや、認知症になる前の「その他の選択肢(家族信託や任意後見など)」を知っておくことが不可欠です。

【次回セミナーのご案内】

4月12日(日)開催の店舗セミナーでは、まさにこの「後見制度のリアル」について、実務の最前線に立つ司法書士の先生に詳しく解説していただきます。

「我が家の場合はどうなるの?」という個別のご相談も承りますので、ぜひお気軽にご参加ください。

 

テーマ:「相続・後見」~制度の概要と実家じまいのポイント~

日時: 2026年4月12日(日)11時~12時 無料セミナー

             13時~17時 無料の個別相談会です!

場所: ハウスドゥ箱崎 店舗内(ご予約制)

講師: 司法書士の先生をお招きし、分かりやすく解説いたします!

   司法書士 やなぎはら合同事務所

   金源成大(かねもと しげとも)先生